これから子供を出産するお母さんと、すでにジャカルタで出産を体験したお母さん。そんな二人のお母さんの出会いから、 ジャカルタマザーズクラブは始まりました。1994年のことです。
ジャカルタマザーズクラブ(JMC)は、ジャカルタに在住する妊婦さんや子育て中のお母さんたちの生活が少しでも快適で有意義なものになるようにと、 様々な情報を提供し、生活を支援する、会員制ボランティアグループです。

ジャカルタマザーズクラブ 会則

ジャカルタマザーズクラブ会則
2024年12月16日改訂)


第1条(目的)

この会則は、主としてインドネシア・ジャカルタにおける海外生活において、特に妊娠・出産・育児を経験する女性や家族の生活をより有意義なものにするために集う、ジャカルタマザーズクラブの運営規則を定めたものである。

第2条(名称)

このクラブの名称は、“ジャカルタマザーズクラブ”( Jakarta Mothers' Club略称 “JMC” )とする。

第3条(連絡先) 

JMCの連絡先は代表の住所地とする。

第4条(設立日) 

JMCの設立日は、1994年10月1日とする。

第5条(運営方針)

JMCは、普通のお母さんが集まり、会員制ボランティアグループとして妊婦や子育て中の母親の生活を快適で有意義なものにするために交流を深め、当地の情報を提供することによって、ジャカルタでの生活を支援することを目的として設立された。

よってJMCは、以下の方針で運営されるものとする。
  1. ジャカルタ在住者による会員制ボランティアグループとする
  2. ジャカルタに在住する家族、特に妊娠中や子育て中の女性の生活を快適で有意義なものにする
  3. 現地の交流を深め、情報を提供することにより生活を支援する

第6条(使用言語)

JMCの活動は日本語で行なわれる。

第7条(モットー) 

JMCのモットーは、以下のとおりとする。
  1. 家庭生活を優先し、無理のない活動を行うこと。
  2. 設立当初の素朴な思いを忘れず、お互いを拘束することのない自由な会であること。
  3. 素人の集団として医療行為にあたる活動は行なわず、アドバイスにとどめること。
  4. インドネシア文化を尊重し、理解することによって、当地での生活を有意義なものにしようとすること。
  5. 安全で快適な生活の実現を目指すものであること。

第8条(JMC会員) 

JMCに入会を希望する者は、性別や国籍、年齢、経験、子供の有無に拘わらず、以下の条件を満たすことによって会員と認められる。
  1. 会の目的や運営方針や会設立の趣旨を日本語で理解すること
  2. 会則で定められた入会手続きによって会員と認められること

第9条(入会金及び会費)

  1. 入会金は20,000ルピアとする(2000年4月1日承認)。
  2. 会費は1ヶ月10,000ルピアとし、原則として1年分(10月~翌年9月まで)の月会費を前納するものとする。但し、転居による退会予定が1年以内に迫っている場合には、半年単位(10月~3月、4月~9月)での会費の納入を受け付ける。
  3. 入会時の会費は、以下のとおりとする。
    (1)  10月末までの入会または更新の際は、対象年度1年分の会費を支払う。
    (2)  年度途中での入会の場合は、翌年9月までの残月数×10,000ルピアを会費として支払う。
  4. 何らかの事情により一旦退会した者が再度入会する場合、再度入会金を支払う。
  5. 入会受付を行ったスタッフはJMC経費精算フォーム(Googleフォーム使用) にて必要事項を記入・送信し、会計スタッフへ現金を提出する。
  6. 会費の主な用途は次の通り。
    (1)  会員への連絡費用
    (2)  コピー代及び郵送料・取材経費など
    (3)  寄付金(例:インドネシアの医療施設や孤児院などへ)
    (4)  各種イベント及び出版物の準備・会場代などの経費
    (5)  事務用品、書籍、母子手帳などの購入費
    (6)  その他、特別企画活動に伴う出費
    (7)  スタッフの活動必要経費 (駐車料金、ガソリン代などの活動援助に伴い発生する諸経費)
  7. 2024年2月付けで承認された経費は以下のとおりであるが、物価上昇に伴い随時検討し、会員の承認を受けるものとする。
    (1) 活動:参加費20,000ルピア(交通費+パーキング代込み)
    (2) 取材-市内:活動費20,000ルピア+実経費(駐車料金+入場料金の実費)
    (3) 取材-市外:活動費40,000ルピア+実経費(高速料金+駐車料金+入場料金の実費)

第10条(入会手続き)

  1. JMCに入会を希望する者は、前もってジャカルタマザーズクラブ入会申込み画面の注意事項を確認後、新規入会申込みフォームより必要事項への入力を必ず済ませ、入会金及び会費を担当スタッフに支払う。
  2. 会計担当スタッフは、会費を受領したのちに名簿スタッフへ新規会員の情報を共有する。
  3. 名簿担当スタッフはJMC会員番号を発行し、新規会員にメールで通達する。新規会員は会員番号を受け取ったことにより会員と認められる。
  4. 新規会員は会費支払完了報告フォームにて会費の支払いを報告することにより、領収書を受領することができる。
  5. 会員情報は、名簿担当スタッフが管理する。(個人のプライバシー情報は、JMC外部に流出しない)

第11条(更新手続き)

  1. 毎年9月末の会員期限の前に名簿スタッフが会員継続意思を確認する。
  2. 会員を継続する場合、各イベントまたはメールにて担当スタッフに継続意思を伝える。
  3. 会費を担当スタッフに支払う。
  4. 10月末までに会員更新の手続きをしない場合、自動退会とする。その後の再入会は再度入会費が発生するものとする。

第12条(JMCスタッフ) 

JMCは運営のためにJMCスタッフを設置する。
  1. スタッフは原則としてJMCの会員であることを前提とする。
  2. スタッフ活動に参加を希望する会員、または他スタッフからの推薦を了承した会員は、スタッフミーティングにおいてスタッフとして承認される。
  3. スタッフは会運営のための活動を補助する。
  4. スタッフは入退会手続きの補助、会費支払い、書籍や母子手帳の販売、会員の情報収集(出産、帰国、入退会など)など会と会員の仲介役としても活動する。
  5. スタッフからJMCに渡される金銭、物品、情報の全てはGoogleフォームに必要事項を記入して担当スタッフに渡されるという事務手続きを経る。
  6. スタッフはボランティア精神のもとに活動奉仕を行なうものであり、会費などの点で一般会員より優遇されることのない点を特に留意する。
  7. スタッフとしてJMCで知り得た個人情報は、守秘義務を担うものであることに注意する。
  8. スタッフとしての協力が継続できなくなった場合には、代表に連絡する。
  9. 遠隔地に居住するなどの理由で、奉仕活動に携わりながらもそのための負担が会費のみならず大きい場合、本人からの申し出や他のスタッフの推薦を受けて、賛助会員として会費の免除が行なわれる場合がある。
  10. スタッフとしての活動援助に伴い発生した諸経費(ガソリン代、駐車料金、入場料金など)は、所定の経費精算用Googleフォームに記入署名の上、領収書を添えて必要経費として会計担当スタッフに申告し、払い戻しを受けることができる。

第13条(賛助会員) 

JMCの活動を長期的に支援し、寄付・情報提供・活動奉仕を行なっていただく団体(の代表者)や個人を賛助会員とする。
  1. 賛助会員は代表に報告され、代表が要請を認定し、当該本人及びスタッフ内承認をうけて名簿管理される。
  2. 会費納入の義務はない。
  3. 活動への参加や、メールマガジンを受け取ることができる。
  4. ボランティアグループである会のモットーにより、賛助会員は金銭的な謝礼を受け取らない

第14条(スタッフミーティング付議事項)

JMCの意思決定は、代表から活動案が提案され、これをスタッフミーティングで検討、承認する形で行なわれる。主な付議事項は以下の通り。
  1. 会則改訂・組織及び担当スタッフ変更
  2. 活動予定(重要行事予定、作業分担及び日程)
  3. メールマガジン作成、配信(作業分担及び日程)
  4. 会計決算の承認
  5. 各スタッフからの提案事項
  6. その他運営に関わる重要事項

第15条(代表)

JMCの代表はスタッフミーティングにおいてスタッフの中から選任する。
  1. 代表は、スタッフミーティングでの決定事項を掌握し、渉外活動にあたる。
  2. JMC代表の任期は特に定めない。
  3. JMC用書式全般のファイルを保存したデータなどを管理・保管する。
  4. JMC用書式の在庫数を掌握し、在庫数が残り少ない場合には、早めにコピーの手配を指示する。
  5. JMC用の主な書式は次のとおり。
    (1) 会則・規約
    (2) ロゴ

第16条(名簿)

名簿担当スタッフ2名以上を選出する。
  1. Googleフォームの新規入会フォームに入力された情報をもとに、所定の様式に従って会員名簿を作成し、更新する。
  2. 入会・退会の動向、会員資格(スタッフ登録など)の変更などを名簿管理する。
  3. JMC会員番号を発行し、該当新規入会者に対し会員番号通知作業を行なう。
  4. 会計担当スタッフの会員証発行作業の支援を行なう。
  5. 名簿ファイル、名簿関連ファイル、記入済の旧会員個人カード、その他名簿管理のための事務用品を管理する。

第17条(会計)

会計担当スタッフ2名以上を選出する。
  1. 会員からの出入金を徴収、支出し、出納帳を管理する。
  2. 代表からの要請を受けて、会計年度ごとに予算面での見直しを行なう
  3. 名簿担当スタッフと連絡して、入退会の動向、会員資格の変更などを台帳上で確認する。
  4. 年に一度、会計報告を行う。
  5. MC経費精算フォーム、会費支払完了報告フォーム(いずれもGoogleフォーム)を管理する。
  6. 現金会計出納帳、銀行通帳、会計用事務用品、販売用書籍の在庫を管理する。

第18条(ホームページ)

ホームページ担当スタッフ2 名以上を選出する。

  1. JMCホームページ、JMC会員専用サイトを運営する。
    JMCホームページアドレス http://www.jakarta-mothers-club.org/
    JMC会員専用サイトアドレス https://kelapajmc.org/
  2. 各ホームページ上で会の活動を管理する。
  3. 活動予定をアップデートする。
  4. ホームページの作成と管理により、以下の機能を果たす。
    (1) JMC及びJMCの活動の紹介
    (2) ジャカルタの育児、出産についての情報提供
    (3) 出発前の日本人への情報提供、活動紹介、会員勧誘
    (4) インドネシア国内他地域在住者、日本帰国者、他関連団体、個人とのコミュニケーション手段
    (5) メールマガジンのデータの保管、公開
  5. 提供する情報及びインターネットから得られる情報について、スタッフミーティングで随時他のスタッフ・会員に伝えるように務め、大きな変更があった場合はスタッフミーティングに文書で報告する。
  6. JMCとしての情報提供は、著作権に抵触しないよう留意する。

第19条(メールマガジン編集・配信)

メールマガジン(以下:メルマガとする)編集担当スタッフ2名以上を選出する。

  1. メルマガの編集作業スケジュールを管理し、担当スタッフに随時原稿依頼を振り分ける。
  2. 代表やスタッフミーティングで協議の上、メルマガの掲載内容計画を作成する。
  3. メルマガにかかる事務用品を管理する。
  4. メルマガのバックナンバーを管理する。
  5. メルマガの記事目録を作成、管理する。
  6. メルマガの配信記録を会員専用サイトに掲載する。

第20条(衛生・医療情報)

有資格者によって構成される。
  1. 医療関連の情報(病院、予防、衛生、育児情報など)をJMCを通して提供する。
  2. 主として有資格者によって構成されるが、マザーズの活動趣旨に基づき、医療行為に当たる助言、指導は行わない。

第21条(広報・渉外・他の団体との連携) 

  1. JMCの活動を発展させ活発にするため、または活動内容を補足するために渉外を通じて他の諸機関との連携を行なう。
  2. 主な連携団体は次のとおり。
    (財)海外医療基金(JOMF)
    (財)母子衛生研究会
    (財)海外勤務健康管理センター(JOHAC)
    ジャカルタジャパンクラブ
    ジャカルタ日本国大使館医務官
    医療機関(SOS Medika、J-clinic&J-unit、タケノコ診療所、共愛メディカル、きずなクリニック)

第22条(活動内容)

JMCは設立の趣旨とモットーに基づいて以下のような活動を行なう。(ただし、原則として毎年活動予定を設定する際に再検討し、状況と必要に応じて変更・改訂されるものである。)

A. メルマガの発行

  1. JMCの活動報告やジャカルタの生活情報など、JMC会員への情報提供や会員同士の情報交換の場とする。
  2. 活動予定に従い発行する。
  3. 記事内容・配信数・配信先の締め日を配信月の15日とする。
  4. 主な誌面内容は以下の通り。
    (1) MCの活動案内、活動予定や各種イベント開催のお知らせ
    (2) 会員の生活・育児情報の交換、各種体験談
    (3) 育児用品のリサイクル
    (4) 日本の育児情報紹介・ニュースラウンジ(日本の新聞記事のスクラップ)
    (5) ホームページ上の情報交流活動の紹介
    (6) その他

B. マタニティ交流会

  1. 活動予定に従い、随時指定の場所と時間にて行う。
  2. JMC会員・非会員問わず受講可能。非会員の受講は2008年3月付け承認により受講可能とする。
  3. 参加希望者は事前にスタッフを通じて予約する。会員優先とし、席に余裕がある際は非会員も参加できる。
  4. 参加費は会員は基本的に無料、非会員は有料とする。カフェなどの開催の場合は、飲食代は実費負担とする。また、資料を配布する際は別途印刷費がかかることがある。
  5. 当セミナーでは、インドネシア、特にジャカルタでの妊娠・出産・育児についての情報提供が行なわれるが、医療専門的な分野に及ぶ行為は行なわれない。特に当地での出産を奨励するものではない。
  6. 出産までの準備、産後の生活や諸手続きなどの疑問や不安を出産体験者の体験談をもとに話し合い、参加者の方々にその情報提供やアドバイスなどを行う場とする。
  7. 活動は止むを得ない理由などにより、変更・中止される場合がある。

C. 妊活交流会

  1. 活動予定に従い、随時指定の場所と時間にて行う。
  2. JMC会員・非会員問わず受講可能。非会員の受講は2008年3月付け承認により受講可能とする。
  3. 参加希望者は事前にスタッフを通じて予約する。会員優先とし、席に余裕がある際は非会員も参加できる。
  4. 参加費は会員は基本的に無料、非会員は有料とする。カフェなどの開催の場合は、飲食代は実費負担とする。また、資料を配布する際は別途印刷費がかかることがある。
  5. 当セミナーでは、インドネシア、特にジャカルタでの妊娠活動についての情報提供が行なわれるが、医療専門的な分野に及ぶ行為は行なわれない。
  6. 妊娠までの準備などの疑問や不安を話し合い、参加者の方々にその情報提供やアドバイスなどを行う場とする。
  7. 活動は止むを得ない理由などにより、変更・中止される場合がある。

D. ベビママ&プレママトーク会

  1. 活動予定に従い、随時指定の場所と時間にて行う。
  2. JMC会員・非会員問わず受講可能。
  3. 非会員の受講は2008年3月付け承認により受講可能とする。
  4. 参加希望者は事前にスタッフを通じて予約する。参加費は有料。
  5. 当セミナーでは、インドネシア、特にジャカルタで妊娠・出産・育児についての情報提供が行なわれるが、医療専門的な分野に及ぶ行為は行なわれない。特に当地での出産を奨励するものではない。
  6. 出産までの準備、産後の生活や諸手続などの疑問や不安を出産体験者の体験談をもとに話し合い、参加者の方々にその情報提供やアドバイスなどを行う場とする。
  7. 活動は止むを得ない理由などにより、変更・中止される場合がある。

E. ベビママリフレッシュ交流会

  1. 活動予定に従い、随時指定の場所と時間にて行う。
  2. 対象はJMC会員とする。
  3. 参加希望者は事前にスタッフを通じて予約する。
  4. 参加費は無料。ただし、カフェなどの開催の場合は、飲食代は実費負担とする。また、資料を配布する際は別途印刷費がかかることがある。
  5. 当イベントでは、インドネシア、特にジャカルタでの育児についての情報提供が行なわれるが、医療専門的な分野に及ぶ行為は行なわれない。
  6. 出産後間もない人同士で交流することにより、産後のストレス、不安などを軽減し、産後クライシスを予防することを目的とする。
  7. 活動は止むを得ない理由などにより、変更・中止される場合がある。

F. マザーズプレイグループ

  1. 活動予定に従い、随時指定の場所と時間にて行なう。
  2. 対象は、JMC会員。開催日当日に入会手続きをすることも可能だが、事前にホームページ上にあるジャカルタマザーズクラブ入会申込み画面の注意事項を確認後、新規入会申込みフォームより手続きをし、仮入会受付メールを受領できる事が条件となる。
  3. 参加希望者は必要に応じて事前にスタッフを通じて予約する。参加費は開催会場によって異なる。
  4. 活動は止むを得ない理由により、変更・中止される場合がある。

G. マザーズバザー

  1. 活動予定に従い、随時指定の場所と時間にて行なう。
  2. 購入者は、最初の1時間はJMC会員限定。その後、非会員の購入希望者の入場を許可する。入場料は無料。開催日当日に入会手続きをすることも可能だが、事前にホームページ上にあるジャカルタマザーズクラブ入会申込み画面の注意事項を確認後、新規入会申込みフォームより手続きをし、仮入会受付メールを受領できる事が条件となる。
  3. 出店希望者は事前にスタッフを通じて予約する。出店者は、JMC会員・非会員共に受け付ける。出店料は会員は無料、非会員は1店あたり2万ルピア。(2010年9月承認)
  4. 活動は止むを得ない理由により、変更・中止される場合がある。

H. 生活サポート勉強会

  1. 活動予定に従い、随時指定の場所と時間にて行う。
  2. 対象は、JMC会員・非会員を問わない。
  3. 参加希望者は事前にスタッフを通じて予約する。参加費は開催会場によって異なる。
  4. 主として有資格者(保育・教育、心理、保健・医療、栄養、福祉等)によって企画運営されるが、マザーズの活動趣旨に基づき、医療行為に当たる助言、指導は行わない。
  5. 活動はやむを得ない理由により、変更・中止される場合がある。

I. 販売活動

<販売物>    日本語対英語 対訳母子手帳(販売価格:100,000ルピア)  

J. 特別活動

クリスマスパーティーなどの各種イベント(会員限定)
献金活動の寄付。但し、諸事情により献金先変更も生ずる。

第23条(福祉)

寄付活動を行っている。 
  1. 会計からの寄付相当金額(会費収入の10%)の報告に基づいて運用計画を立案、スタッフミーティングでの了承を受ける。
  2. 福祉活動の現状報告及び会計報告を会報『メルマガ』にて行なう。
  3. JMCの寄付相当額(会費収入の10%)が効果的に援助に当てられるように努める。

第24条(退会)

  1. 退会の意志は、JMCスタッフ、または、ホームページのメールフォームを通じて申し込む。
  2. 連絡を受けたスタッフは、連絡内容をスタッフ連絡用紙に明記し、名簿と会計担当スタッフに提出する。
  3. 退会申出月より過分に納付済みの会費について、本会がボランティアグループであることから、以下に沿って取り扱う。
    (1)希望者に対して未償却の会費が半年分以上残っている場合、半年分を返納する。
    (2)半年以下の会費が未償却として残っている場合は、返金は行わない。
  4. 半年以下の未償却金はJMC活動への善意の寄付金として預かり、活動の一環であるインドネシアの福祉団体などへの寄付など、随時検討し活用する。
  5. 返納希望者に対しては、会計・名簿担当スタッフが会費納入状況を確認した後、スタッフを通じて返金する。返金は現金でのみやりとりされ、銀行振込などの希望には応じない。受け取りは相互相談の上、指定の場所、及び指定の時間に受け取りに来ることを条件とする。
  6. 会員証の有効期限を1ヶ月以上過ぎても会員継続の意志の連絡、又は、会費の納入がない場合は、会員継続の意志がないものとみなし、退会処理を行う。

第25条(強制退会)

以下に該当する場合はこれを強制退会とすることがある。

  1. 会の運営方針を損なう者。
  2. 会のモットーに反する活動を行なおうとする者。
  3. 会員証の有効期限を1ヶ月以上過ぎても会員継続の意志の連絡、又は、会費の納入がない者。

第26条(会員資格の変更)

一般会員またはスタッフや賛助会員への資格変更が行なわれる場合は、必要に応じてスタッフミーティングで検討の上、スタッフ及び代表の承認を得て行なわれる。

第27条(プライバシーの保護)

JMCでは素人のボランティア団体として情報の提供や交換を行い、会員相互の個人的な経験を紹介する活動が少なくないため、以下のルールに基づいて活動することとする。
  1. 発言する者は自身のプライバシーに関して慎重、かつ責任をもって発言すること。
  2. 情報を受ける側は、提供者のプライバシーを悪意に利用することのないように考慮すること。
  3. JMCに提供された個人のプライバシー情報は、名簿担当スタッフのもとで管理され、他に流用されることのないように留意すること。
  4. その他、別途定めたJMC「個人情報の取扱い」を順守し、個人情報を慎重に取り扱うこと。

第28条(自己責任)

  1. JMCは、決してインドネシア、日本または第三国など、特定の場所での出産を奨励するものではない。
  2. 妊娠・出産・育児または全ての生活情報を通じて、安全な方法は自分の責任において選択すべきものであることをくれぐれも認識すること。
  3. JMCから得た情報を基に行動し、万一医療事故や危急の事態が生じた場合も、JMCはその責任を負わない。
<付記>
本会則は必要に応じて随時見直され、その時々のボランティアスタッフや情勢に従って、よりよいものに改編されていくものである。